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成年後見制度について

物事を判断する能力が十分でない方の権利を法律的に支援する制度です。

成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者を法律に基づいて選ぶことで支援する制度です。

成年後見制度は判断能力が不十分になる前に後見人に代わりにしてほしいことを決めて公正証書にしておく「任意後見」と判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人が選ばれる「法定後見」があります。

成年後見制度を利用するには本人が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申立てをすることが必要です。

任意後見制度

元気なうちに、あらかじめ公正証書により、後見人と後見人にしてほしいことを契約で決めておき、判断能力が低下したときに支援が開始される制度です。

法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの区分があります。

区分 判断能力 援助者とその権限
後見 全くない
成年後見人
財産管理についての全般的な代理権、取消権
保佐 著しく不十分
保佐人
特定の事項についての同意権、取消権
補助 不十分
補助人
申し立てにより、特定の事項の一部についての同意権、取消権が与えられる。

権利擁護センターみずほ

開所時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
休館:土・日祝日、年末年始

TEL
 FAX 042-557-6159

〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町石畑2008 ふれあいセンター内

ご案内チラシ
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