物事を判断する能力が十分でない方の権利を法律的に支援する制度です。
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者を法律に基づいて選ぶことで支援する制度です。
成年後見制度は判断能力が不十分になる前に後見人に代わりにしてほしいことを決めて公正証書にしておく「任意後見」と判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人が選ばれる「法定後見」があります。
元気なうちに、あらかじめ公正証書により、後見人と後見人にしてほしいことを契約で決めておき、判断能力が低下したときに支援が開始される制度です。
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの区分があります。
区分 | 判断能力 | 援助者とその権限 |
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後見 | 全くない |
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保佐 | 著しく不十分 |
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補助 | 不十分 |
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