東京都知事は、感染の再拡大の防止と経済活動の回復を両立させるため、10月24日(日)までおよそ3週間を「リバウンド防止措置期間」と位置づけ、「東京都におけるリバウンド防止措置」による行動制限の段階的な緩和を実施したところ、新規陽性者及び入院者の減少等、一定的な効果があったと判断し、10月25日(月)から11月30日(火)までを「基本的対策徹底期間」として、感染防止対策の徹底を引き続き呼び掛けた上で、都の認証を受けた飲食店に対する要請を解除し、酒類の提供時間や営業時間をなくすことを決定しました。一方、認証を受けていない飲食店に対しては、自粛を要請していた酒類の提供を午後9時までとするよう協力を依頼する等、行動制限の段階的緩和を行うことを決定しました。町においても、リバウンド防止措置は終了したものの、新型コロナウイルスの感染症が収束したわけではないことを踏まえ、新型コロナウイルス感染再拡大防止に向け、下記のとおり瑞穂町ふれあいセンター使用制限等とします。
なお、「みずほサテライトルーム」につきましては、午前9時から午後10時まで利用可能です(申込みは、利用日の3日前まで)。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。
使用制限等一部解除
令和3年10月25日(月)から11月30日(火)まで
使用可能時間
午前9時から午後10時まで
使用施設の人数
使用施設の収容人数の定員まで
施設の取扱いについて
- 使用施設内の飲食禁止
- カラオケの利用禁止
- 使用者が特定できること
- 入場をする者の整理等
- 発熱等の症状ある者の入場禁止
- 手指の消毒設備の設置(既設設備がある場合は、その利用で可とします。)
- 必要な使用場所等の消毒
- 入場する者に対し、マスク着用の周知(運動等実施時は除きます。ただし、所要の感染防止策を講ずるものとします。)
- 感染防止措置を実施しない者の入場禁止(すでに入場している者の退場を含む。)
- 施設の換気
- 必要な場合、会話等の飛沫による感染防止措置(アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離確保等)
問合せ
TEL 042-557-2061